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手数料や費用はどうなるの?

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手数料や費用はどうなるの?

不動産業者が報酬を受け取れるのは、

契約が成立して売買契約書(宅地建物取引業法第37条に定める書面といいます。)

を当事者間で交わした後になります。


いわゆる「成功報酬」ですね。


法定手数料

(売買金額400万円以上の場合の簡易計算:売買代金の額×3%+6万円に消費税)

になります。


契約成立時に報酬を全額受領する業者、

残金決済、物件引渡し時に全額受領する業者も

ありますが、宅建協会の申し合わせで、

契約時に半金、残金決済、物件引渡し時に残金清算する

不動産業者が多いです。


さて、売るのを途中でやめたらどうなりますでしょうか?


お客様(売主)の事情が変わり、売却を途中で取りやめることがあります。

私ども不動産業者としては非常に残念ですが・・。


お客様(売主)から特別に依頼された広告(普通はあまりありません)、

遠隔地への出張などの費用がある場合はその実費を清算しますが、

通常の広告費、営業経費等は精算いたしません。


専任媒介契約中に他社で成約した場合、

ペナルティーとして約定報酬額を上限として請求される場合

があります。


あるいは一般媒介契約でも、ほかにどの不動産業者に依頼したかを

明示する義務のある明示型の場合、費用の償還を求められる場合が

あるので注意が必要です。

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