手数料や費用はどうなるの?
不動産業者が報酬を受け取れるのは、
契約が成立して売買契約書(宅地建物取引業法第37条に定める書面といいます。)
を当事者間で交わした後になります。
いわゆる「成功報酬」ですね。
法定手数料
(売買金額400万円以上の場合の簡易計算:売買代金の額×3%+6万円に消費税)
になります。
契約成立時に報酬を全額受領する業者、
残金決済、物件引渡し時に全額受領する業者も
ありますが、宅建協会の申し合わせで、
契約時に半金、残金決済、物件引渡し時に残金清算する
不動産業者が多いです。
さて、売るのを途中でやめたらどうなりますでしょうか?
お客様(売主)の事情が変わり、売却を途中で取りやめることがあります。
私ども不動産業者としては非常に残念ですが・・。
お客様(売主)から特別に依頼された広告(普通はあまりありません)、
遠隔地への出張などの費用がある場合はその実費を清算しますが、
通常の広告費、営業経費等は精算いたしません。
専任媒介契約中に他社で成約した場合、
ペナルティーとして約定報酬額を上限として請求される場合
があります。
あるいは一般媒介契約でも、ほかにどの不動産業者に依頼したかを
明示する義務のある明示型の場合、費用の償還を求められる場合が
あるので注意が必要です。

中部エース - 長野市の不動産、マンション、一戸建てトップへ -> 不動産売却・成功の鉄則 -> 手数料や費用はどうなるの?




