NO1 専有面積の壁芯と内法
マンション選びで特に重視するポイントのひとつに、「広さ」があげられます。
ところが、広告に記載されている専有面積は、
壁芯面積で記載されているので注意が必要です。
まず壁芯面積とは、壁のちょうど真中部分を通る線で囲んだ面積のこと。
たとえば壁の厚さが20センチだと、実際には住めない、いじれないスペースなのに、
壁10センチ分の厚さが専有面積として加わっています。
パイプスペース(PS・水道管などを通しているスペース)メーターボックス(MB)や
トランクルームまで含んでいるマンションもあります。
ですから、まったく同じ専有面積のマンションでも、これらのスペースを含んで
表示しているかいないかで、実際の居住面積に差がでてきます。
これにたいして内法面積とは、住戸のコンクリート壁の内側を囲んだ面積です。
パイプスペース、メーターボックス、トランクルームは含まれません。
登記は内法面積で登記されます。
ここで特に注意が必要なのが、床面積が50㎡前後のマンションです。
「住宅ローン減税」「不動産取得税の軽減措置」「住宅取得資金贈与の特例」等
種々の減税措置は床面積が50㎡以上でないと受けられません。
減税措置が適用されるかどうかは、登記簿に記載された内法面積で判定されます。
パンフレットや広告の記載は50㎡以上あっても壁芯面積なので
登記簿に記載された面積が50㎡に満たないと軽減措置の適用を受けられないので
注意が必要です。
壁芯面積の表示はもちろん法的に認められており、広告の記載のほかマンションの
共用部分の持分割合、敷地権の持分割合、管理費や修繕積立金の負担割合等も
壁芯面積の計算による専有面積の割合で計算します。
逆に内法面積が使われるのは登記の場合ぐらいです。

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