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NO1 専有面積の壁芯と内法

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NO1 専有面積の壁芯と内法

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マンション選びで特に重視するポイントのひとつに、「広さ」があげられます。

ところが、広告に記載されている専有面積は、

壁芯面積で記載されているので注意が必要です。


まず壁芯面積とは、壁のちょうど真中部分を通る線で囲んだ面積のこと。

たとえば壁の厚さが20センチだと、実際には住めない、いじれないスペースなのに、

壁10センチ分の厚さが専有面積として加わっています。


パイプスペース(PS・水道管などを通しているスペース)メーターボックス(MB)や

トランクルームまで含んでいるマンションもあります。


ですから、まったく同じ専有面積のマンションでも、これらのスペースを含んで

表示しているかいないかで、実際の居住面積に差がでてきます。


これにたいして内法面積とは、住戸のコンクリート壁の内側を囲んだ面積です。

パイプスペース、メーターボックス、トランクルームは含まれません。


登記は内法面積で登記されます。

ここで特に注意が必要なのが、床面積が50㎡前後のマンションです。


「住宅ローン減税」「不動産取得税の軽減措置」「住宅取得資金贈与の特例」等

種々の減税措置は床面積が50㎡以上でないと受けられません。


減税措置が適用されるかどうかは、登記簿に記載された内法面積で判定されます。


パンフレットや広告の記載は50㎡以上あっても壁芯面積なので

登記簿に記載された面積が50㎡に満たないと軽減措置の適用を受けられないので

注意が必要です。


壁芯面積の表示はもちろん法的に認められており、広告の記載のほかマンションの

共用部分の持分割合、敷地権の持分割合、管理費や修繕積立金の負担割合等も

壁芯面積の計算による専有面積の割合で計算します。


逆に内法面積が使われるのは登記の場合ぐらいです。


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