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008住宅取得資金贈与の非課税特例 その3

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008住宅取得資金贈与の非課税特例 その3

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■受贈者(贈与を受ける人)の要件


・贈与を受ける時において、日本国内に住所があること。
 
・贈与を受ける時において、贈与者の直系卑属(子や孫やひ孫)であること。

・贈与を受ける年の1月1日において、20歳以上であること。

・受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。

  (合計所得金額が2000万円を超えていても、平成21年に500万円の非課税
 
  の特例を受けていない場合は、平成22年に500万円の非課税の特例を受ける

  ことができます。)


■贈与者(贈与をする人)の範囲


・贈与者(贈与する人)は直系尊属に限られる。

 父や母、祖父母、曽祖父母などからの贈与が対象となります。


 但し、妻の直系尊属から夫への贈与、夫の直系尊属から妻への贈与は対象外

 となるので注意が必要です。

■申告は必ずしてください!

 非課税枠の適用を受けようとする場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から

 3月15日の間に、贈与税の申告を必ずしなければなりません。

 計算上非課税だからと言って、申告を怠れば、非課税枠の適用を受けることが出来ず、

 高額な贈与税の納付を求められる可能性があります。



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