008住宅取得資金贈与の非課税特例 その3

■受贈者(贈与を受ける人)の要件
・贈与を受ける時において、日本国内に住所があること。
・贈与を受ける時において、贈与者の直系卑属(子や孫やひ孫)であること。
・贈与を受ける年の1月1日において、20歳以上であること。
・受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
(合計所得金額が2000万円を超えていても、平成21年に500万円の非課税
の特例を受けていない場合は、平成22年に500万円の非課税の特例を受ける
ことができます。)
■贈与者(贈与をする人)の範囲
・贈与者(贈与する人)は直系尊属に限られる。
父や母、祖父母、曽祖父母などからの贈与が対象となります。
但し、妻の直系尊属から夫への贈与、夫の直系尊属から妻への贈与は対象外
となるので注意が必要です。
■申告は必ずしてください!
非課税枠の適用を受けようとする場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から
3月15日の間に、贈与税の申告を必ずしなければなりません。
計算上非課税だからと言って、申告を怠れば、非課税枠の適用を受けることが出来ず、
高額な贈与税の納付を求められる可能性があります。
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