003 土地の所有権移転の登録免許税の軽減
土地の売買による所有権移転登記を申請するときに
課税されるのが登録免許税で、本来の税率は2%ですが、
軽減措置により1%になっています。
(平成23年3月31日まで)
→1.3%(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
→1.5%(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
と段階的に引き上げられることが決定しています。

いずれにしても、お早目の土地購入を・・・お考えください。
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