002 相続時精算課税制度
住宅取得資金の相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、簡単に言うと、65歳以上の親が子供に、
財産を2500万円まで贈与しても、翌年税務署に申告すれば贈与税がかからない。
(相続時に加算精算)という画期的な制度ですが、さらに住宅資金については、
親が65歳未満でもよい。(平成23年12月31日まで)
という特例が認められます。

制度該当には他の税の軽減措置同様に諸条件がありますので
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