001 不動産取得税
軽減措置の手続きお忘れなく!

不動産を取得したあと、しばらく経ってから請求される税金が
「不動産取得税」です。
不動産の取引で、最後に残代金を支払うと所有権移転登記といって、
売主から買主へ登記を移転します。
法務局では移転登記が行われると、法務局から各市町村の税務課へ
「登記済通知書」などが送られ、さらに各市町村と県の地方事務所が
連絡をとりあって、不動産取得の状況把握などをおこなっています。
不動産の引渡しを受けて、すこし落ち着いた頃(油断している頃)
(だいたい3ヶ月後くらい)に長野地方事務所から厳めしい封筒で
「不動産取得申告書等の提出について」という案内文と、「不動産取得申告書」
それから「税金の納付書」が金額入りで郵送されてきます。
見るからに記入するには難しそうな申告書や当然のように入っている金額
の記載された納付書を見て、あわてて、
これは払わなければならないものだろうと、
納付書の金額どおりに納付を済ませてしまう方もいます。
すこしお待ち下さい!
よーくみると、軽減制度のお知らせ、と不動産取得税減額申請書が
同封してあります。
個人の住宅の場合には、土地・家屋ともに軽減措置があります。
軽減措置の適用があればゼロ~数万円程度で済む場合がほとんどです。
弊社では、不動産のご契約の前に不動産取得税がいくらかかるのか、
軽減措置の適用を受けたらいくらになるのか事前に計算してお知らせするとともに、
お年寄りなどには上記の納付書が郵送された時点でご来店いただき
軽減措置の手続きについてご相談させていただいてます。
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