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007 住宅取得資金贈与の非課税特例 その2

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007 住宅取得資金贈与の非課税特例 その2

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◎取得する住宅の要件


住宅取得資金贈与の特例を適用させるには、取得する住宅に以下のような要件が

定められています。


■取得する家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。


■店舗併用住宅などの場合には、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。

 
■建築後使用されたことのない住宅、または、次のいずれかに該当する中古住宅。

 取得日時点において、耐火建築物は建築後25年以内。非耐火建築物は建築後

 20年以内のもの。

 ※築年数超でも、耐震基準適合証明書(取得日の前2年以内のもの)により適用可。


■贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の新築、

 取得(家屋とともに 敷地の取得も含む)、居住用の家屋の増改築にあてること。


■敷地の取得には、借地権の取得も含まれる。


■敷地のみの取得は対象とならない。


■敷地の取得には、建築条件付土地の売買契約の場合も対象となるが、家屋の取得と

 一体性のない 契約などによる敷地の取得は対象とならない。


■新築分譲マンション、新築一戸建て購入の場合には、贈与された年の翌年3月15日

 までに分譲主から引き渡しを受けている必要がある。


■新築(請負契約)または増改築の場合には、贈与された年の翌年3月15日までに

 屋根を有し (その骨組みを含む)、土地に定着した建造物(増改築の場合は既存の

 家屋と一体の建造物)として認められる状態になっていることが必要。


■贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または遅滞なく

 居住することが確実であること。


■取得する家屋(家屋とともにする敷地の取得を含む)が、配偶者、一定の親族、

 その他特別関係者からの取得、またはこれらの者との間における請負契約などに

 よるものでないこと。


■取得する家屋は日本国内にあること。




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