006 住宅取得資金贈与の非課税特例(その1)

住宅取得資金を直系尊属(父・母・祖父・祖母)から20歳以上の子、孫へ贈与した場合
平成22年1月1日~平成22年12月31日までの贈与
1500万円まで非課税
平成23年1月1日~平成23年12月31日までの贈与
1000万円まで非課税
今年の土地・住宅税制改正の目玉で、有力な景気対策の一つです。
本来であれば、贈与をすると、多額の納税を求められかねませんが、
住宅取得資金に限って、しかも期限付きで非課税にしましょう。
ということです。
平成22年度は、景気対策で500万円という非課枠が創設されましたが、
その拡大版とも呼べるものです。
相続時精算課税制度または暦年課税(年110万円まで非課税)のいずれかと
併用することが出来ます。
親やおじいちゃん、おばあちゃんから資金援助を受けられそうな方には
住宅取得のビッグチャンス!・・・・と言えます。
但し、取得する住宅には要件があり、贈与者(贈与する人)、
受贈者(贈与を受ける人)にも要件が定められていますので
非課税の特例が受けられるかどうかは注意深くチェックしてみる必要があります。
以下、その2で、取得する住宅の要件について、その3で、受贈者
(贈与を受ける人)、贈与者(贈与する人)の要件について解説します。
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