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ちょっと?得する税金の話

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006 住宅取得資金贈与の非課税特例(その1)

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住宅取得資金を直系尊属(父・母・祖父・祖母)から20歳以上の子、孫へ贈与した場合


平成22年1月1日~平成22年12月31日までの贈与
1500万円まで非課税

平成23年1月1日~平成23年12月31日までの贈与
1000万円まで非課税


今年の土地・住宅税制改正の目玉で、有力な景気対策の一つです。

本来であれば、贈与をすると、多額の納税を求められかねませんが、

住宅取得資金に限って、しかも期限付きで非課税にしましょう。

ということです。

平成22年度は、景気対策で500万円という非課枠が創設されましたが、

その拡大版とも呼べるものです。

相続時精算課税制度または暦年課税(年110万円まで非課税)のいずれかと

併用することが出来ます。

親やおじいちゃん、おばあちゃんから資金援助を受けられそうな方には

住宅取得のビッグチャンス!・・・・と言えます。

但し、取得する住宅には要件があり、贈与者(贈与する人)、

受贈者(贈与を受ける人)にも要件が定められていますので

非課税の特例が受けられるかどうかは注意深くチェックしてみる必要があります。


 以下、その2で、取得する住宅の要件について、その3で、受贈者

 (贈与を受ける人)、贈与者(贈与する人)の要件について解説します。




007 住宅取得資金贈与の非課税特例 その2

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◎取得する住宅の要件


住宅取得資金贈与の特例を適用させるには、取得する住宅に以下のような要件が

定められています。


■取得する家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。


■店舗併用住宅などの場合には、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。

 
■建築後使用されたことのない住宅、または、次のいずれかに該当する中古住宅。

 取得日時点において、耐火建築物は建築後25年以内。非耐火建築物は建築後

 20年以内のもの。

 ※築年数超でも、耐震基準適合証明書(取得日の前2年以内のもの)により適用可。


■贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の新築、

 取得(家屋とともに 敷地の取得も含む)、居住用の家屋の増改築にあてること。


■敷地の取得には、借地権の取得も含まれる。


■敷地のみの取得は対象とならない。


■敷地の取得には、建築条件付土地の売買契約の場合も対象となるが、家屋の取得と

 一体性のない 契約などによる敷地の取得は対象とならない。


■新築分譲マンション、新築一戸建て購入の場合には、贈与された年の翌年3月15日

 までに分譲主から引き渡しを受けている必要がある。


■新築(請負契約)または増改築の場合には、贈与された年の翌年3月15日までに

 屋根を有し (その骨組みを含む)、土地に定着した建造物(増改築の場合は既存の

 家屋と一体の建造物)として認められる状態になっていることが必要。


■贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または遅滞なく

 居住することが確実であること。


■取得する家屋(家屋とともにする敷地の取得を含む)が、配偶者、一定の親族、

 その他特別関係者からの取得、またはこれらの者との間における請負契約などに

 よるものでないこと。


■取得する家屋は日本国内にあること。



008住宅取得資金贈与の非課税特例 その3

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■受贈者(贈与を受ける人)の要件


・贈与を受ける時において、日本国内に住所があること。
 
・贈与を受ける時において、贈与者の直系卑属(子や孫やひ孫)であること。

・贈与を受ける年の1月1日において、20歳以上であること。

・受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。

  (合計所得金額が2000万円を超えていても、平成21年に500万円の非課税
 
  の特例を受けていない場合は、平成22年に500万円の非課税の特例を受ける

  ことができます。)


■贈与者(贈与をする人)の範囲


・贈与者(贈与する人)は直系尊属に限られる。

 父や母、祖父母、曽祖父母などからの贈与が対象となります。


 但し、妻の直系尊属から夫への贈与、夫の直系尊属から妻への贈与は対象外

 となるので注意が必要です。

■申告は必ずしてください!

 非課税枠の適用を受けようとする場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から

 3月15日の間に、贈与税の申告を必ずしなければなりません。

 計算上非課税だからと言って、申告を怠れば、非課税枠の適用を受けることが出来ず、

 高額な贈与税の納付を求められる可能性があります。


005 住宅ローン減税

住宅ローン減税の適用期限は平成25年末(居住分)まで

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平成21~平成25年に居住の用に供した場合に適用

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なお、住宅ローン減税の最大控除額まで所得税が控除されない人については、

所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除できます。


ただし、個人住民税から控除できるのは、

当該年分の所得税の課税所得金額の額に5%を乗じた額

(最高9.75万円)が限度となります。

この住宅ローン減税の適用を受けるには、

平成25年までに居住の用に供しなければなりません。

住民票の移動で原則判断されますが、、

ガスの開栓とか、引越しの契約などで証明できれば

住宅ローン減税の適用が受けられます。

「あなたの不動産 税金は」(社)長野県宅地建物取引業協会編から一部引用



004 消費税の話

消費税はどうなるの?

不動産の取引では、土地は非課税で、建物だけに課税されます。


例えば土地2000万円、建物1000万円の消費税は、

土地は非課税なので建物の1000万円だけが課税対象となり、税額は50万円になります。


但し、消費税は、日本国内において「事業者が(事業として)対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供に対し課税されますので、


個人が売主の中古住宅、中古マンションを購入する際には、事業ではありませんので、建物にも消費税はかかりません。


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ちなみに私どもが成約時に受領する仲介手数料には、消費税がかかります。


よろしくお願いします。




003 土地の所有権移転の登録免許税の軽減

土地の売買による所有権移転登記を申請するときに

課税されるのが登録免許税で、本来の税率は2%ですが、

軽減措置により1%になっています。

(平成23年3月31日まで)

→1.3%(平成23年4月1日~平成24年3月31日)

→1.5%(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

と段階的に引き上げられることが決定しています。

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いずれにしても、お早目の土地購入を・・・お考えください。




002 相続時精算課税制度

住宅取得資金の相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、簡単に言うと、65歳以上の親が子供に、

財産を2500万円まで贈与しても、翌年税務署に申告すれば贈与税がかからない。

(相続時に加算精算)という画期的な制度ですが、さらに住宅資金については、

親が65歳未満でもよい。(平成23年12月31日まで)

という特例が認められます。


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制度該当には他の税の軽減措置同様に諸条件がありますので

詳しくはお問い合わせ下さい



001 不動産取得税

軽減措置の手続きお忘れなく!


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不動産を取得したあと、しばらく経ってから請求される税金が

「不動産取得税」です。


不動産の取引で、最後に残代金を支払うと所有権移転登記といって、

売主から買主へ登記を移転します。


法務局では移転登記が行われると、法務局から各市町村の税務課へ

「登記済通知書」などが送られ、さらに各市町村と県の地方事務所が

連絡をとりあって、不動産取得の状況把握などをおこなっています。


不動産の引渡しを受けて、すこし落ち着いた頃(油断している頃)

(だいたい3ヶ月後くらい)に長野地方事務所から厳めしい封筒で

「不動産取得申告書等の提出について」という案内文と、「不動産取得申告書」

それから「税金の納付書」が金額入りで郵送されてきます。


見るからに記入するには難しそうな申告書や当然のように入っている金額

の記載された納付書を見て、あわてて、

これは払わなければならないものだろうと、

納付書の金額どおりに納付を済ませてしまう方もいます。


すこしお待ち下さい!


よーくみると、軽減制度のお知らせ、と不動産取得税減額申請書が

同封してあります。


個人の住宅の場合には、土地・家屋ともに軽減措置があります。

軽減措置の適用があればゼロ~数万円程度で済む場合がほとんどです。 


弊社では、不動産のご契約の前に不動産取得税がいくらかかるのか、

軽減措置の適用を受けたらいくらになるのか事前に計算してお知らせするとともに、

お年寄りなどには上記の納付書が郵送された時点でご来店いただき

軽減措置の手続きについてご相談させていただいてます。




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