長野市の不動産(マンション,一戸建て)情報

ご契約までの流れ

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ステップ1 お申し込み

気に入った物件が見つかったら、お申し込みです。

買主様として、売主様へ「買いたい」という意思表示になります。

口頭で私どもにお伝えいただいても良いのですが、

不動産購入申込書がありますのでご記入をお願いします。

購入金額、契約希望日、予定手付金額、残代金支払い予定、

住宅ローンの予定など記入の上、ご署名・押印(認印可)いただきます。

売主様と調整のうえ決定いたします。

ステップ2 資金準備・住宅ローン

ご契約の予定が決まったら、住宅ローンのお申し込みです。

どちらの金融機関でもかまいません。

お客様の給与振込みや公共料金お引き落としに普段お使いの銀行、信用金庫等でも良いし、

各金融機関とも住宅ローンには力をいれていて金利や融資条件の競争をしていますので、

お客様に一番有利なところを探すのも結構です。

ご紹介も出来ますのでご相談ください。

住宅ローンの正式なお申し込みは売買契約後(金融機関に売買契約書や重要事項説明書

の写しの提出が必要なので)になりますが、借り入れが出来るかどうか目処をつけておくのが

大事です。

ステップ3 重要事項説明

宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての

重要事項の説明をしなければなりません。

重要事項説明書という書面にして資格のある宅地建物取引主任者が

宅地建物取引主任者証を見せながら、物件の詳しいご説明をします。

重要事項説明書には、物件のこと、その土地の建築上の規制、

金銭・契約の取引上のことなど、不動産の取引の最も重要なことが書かれています。

専門用語が多くてとっつきにくいですが、なるべくわかりやすくご説明しますので、

ご自分がわかるまで、納得いくまで聞いてください。

ステップ4 売買契約

重要事項説明後、売買契約書の内容を確認のうえ、

売主様買主様が署名捺印し、手付金の授受を行い売買契約成立です。

手付金は売買代金の一部に充当されます。


また、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を倍返しして契約の

解除をすることが出来ます。

(わかりやすく言うと、売買契約を結んだ後は、契約時に支払った手付金を放棄しない

とキャンセルはできません。「後戻りできませんよ。」ということです。)

ステップ5 住宅ローンの正式申し込み

売買契約を済ませたら、買主様が金融機関へ直接出向き

住宅ローンの正式申し込み(金銭消費貸借契約)をしていただきます。


金融機関でも申し込みから融資の実行まである程度期間が必要なので、

契約書で定めた物件のお引渡し、残金決済のお日にちに間に合うように

お申し込みお手続き下さい。

ステップ6 物件のお引渡し、残金決済

いよいよ物件のお引渡しです。

買主様の住宅ローンのお申し込み先金融機関に、売主様、買主様、

私ども不動産仲介業者と、司法書士が立会いにより手続きを行います。


住宅ローンをお使いの場合は金融機関で行いますので、

平日の金融機関の営業時間帯になります。

まず、司法書士が売主様の持参した買主への所有権移転に必要な登記済権利証、

印鑑証明書、実印、抵当権等の解除証書が揃っているか確認したうえで、

残代金を買主様から売主様へお振込みいただきます。


司法書士は、買主様の住宅ローンの抵当権設定書類とともに当日、

法務局へ持ち込み所有権移転登記の申請をします。

残代金の支払いを確認後、鍵のお引渡しをいたします。

必要に応じて現地をご確認いただきお引渡しの完了です。


不動産の取引は初めてというお客様が大半です。

出来る限りわかりやすい説明をし、手続きについても最後まで親切にサポートいたします。


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