2010年06月23日
006 住宅取得資金贈与の非課税特例(その1)

住宅取得資金を直系尊属(父・母・祖父・祖母)から20歳以上の子、孫へ贈与した場合
平成24年中の住宅所得等資金贈与 1000万円まで非課税
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合 1500万円まで非課税)
平成25年中の住宅所得等資金贈与 700万円まで非課税
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合 1200万円まで非課税)
平成26年中の住宅所得等資金贈与 500万円まで非課税
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合 1000万円まで非課税)
今年の土地・住宅税制改正の目玉で、有力な景気対策の一つです。
本来であれば、贈与をすると、多額の納税を求められかねませんが、
住宅取得資金に限って、しかも期限付きで非課税にしましょう。
ということです。
相続時精算課税制度または暦年課税(年110万円まで非課税)のいずれかと
併用することが出来ます。
親やおじいちゃん、おばあちゃんから資金援助を受けられそうな方には
住宅取得のビッグチャンス!・・・・と言えます。
※平成24年税制改正大綱にもとづいており、あくまでも改正案です。政治情勢に大きな
変動が無い限り、平成24年3月末期頃、国会で成立する見込みです。
但し、取得する住宅には要件があり、贈与者(贈与する人)、
受贈者(贈与を受ける人)にも要件が定められていますので
非課税の特例が受けられるかどうかは注意深くチェックしてみる必要があります。
以下、その2で、取得する住宅の要件について、その3で、受贈者
(贈与を受ける人)、贈与者(贈与する人)の要件について解説します。
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