2010年06月23日
006 住宅取得資金贈与の非課税特例(その1)

住宅取得資金を直系尊属(父・母・祖父・祖母)から20歳以上の子、孫へ贈与した場合
平成24年中の住宅所得等資金贈与 1000万円まで非課税
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合 1500万円まで非課税)
平成25年中の住宅所得等資金贈与 700万円まで非課税
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合 1200万円まで非課税)
平成26年中の住宅所得等資金贈与 500万円まで非課税
(省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合 1000万円まで非課税)
今年の土地・住宅税制改正の目玉で、有力な景気対策の一つです。
本来であれば、贈与をすると、多額の納税を求められかねませんが、
住宅取得資金に限って、しかも期限付きで非課税にしましょう。
ということです。
相続時精算課税制度または暦年課税(年110万円まで非課税)のいずれかと
併用することが出来ます。
親やおじいちゃん、おばあちゃんから資金援助を受けられそうな方には
住宅取得のビッグチャンス!・・・・と言えます。
※平成24年税制改正大綱にもとづいており、あくまでも改正案です。政治情勢に大きな
変動が無い限り、平成24年3月末期頃、国会で成立する見込みです。
但し、取得する住宅には要件があり、贈与者(贈与する人)、
受贈者(贈与を受ける人)にも要件が定められていますので
非課税の特例が受けられるかどうかは注意深くチェックしてみる必要があります。
以下、その2で、取得する住宅の要件について、その3で、受贈者
(贈与を受ける人)、贈与者(贈与する人)の要件について解説します。
2010年06月22日
007 住宅取得資金贈与の非課税特例 その2

◎取得する住宅の要件
住宅取得資金贈与の特例を適用させるには、取得する住宅に以下のような要件が
定められています。
■取得する家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡であること。
■店舗併用住宅などの場合には、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
■建築後使用されたことのない住宅、または、次のいずれかに該当する中古住宅。
取得日時点において、耐火建築物は建築後25年以内。非耐火建築物は建築後
20年以内のもの。
※築年数超でも、耐震基準適合証明書(取得日の前2年以内のもの)により適用可。
■贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の新築、
取得(家屋とともに 敷地の取得も含む)、居住用の家屋の増改築にあてること。
■敷地の取得には、借地権の取得も含まれる。
■敷地のみの取得は対象とならない。
■敷地の取得には、建築条件付土地の売買契約の場合も対象となるが、家屋の取得と
一体性のない 契約などによる敷地の取得は対象とならない。
■新築分譲マンション、新築一戸建て購入の場合には、贈与された年の翌年3月15日
までに分譲主から引き渡しを受けている必要がある。
■新築(請負契約)または増改築の場合には、贈与された年の翌年3月15日までに
屋根を有し (その骨組みを含む)、土地に定着した建造物(増改築の場合は既存の
家屋と一体の建造物)として認められる状態になっていることが必要。
■贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること、または遅滞なく
居住することが確実であること。
■取得する家屋(家屋とともにする敷地の取得を含む)が、配偶者、一定の親族、
その他特別関係者からの取得、またはこれらの者との間における請負契約などに
よるものでないこと。
■取得する家屋は日本国内にあること。
2010年06月21日
008住宅取得資金贈与の非課税特例 その3

■受贈者(贈与を受ける人)の要件
・贈与を受ける時において、日本国内に住所があること。
・贈与を受ける時において、贈与者の直系卑属(子や孫やひ孫)であること。
・贈与を受ける年の1月1日において、20歳以上であること。
・受贈者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
(合計所得金額が2000万円を超えていても、平成21年に500万円の非課税
の特例を受けていない場合は、平成22年に500万円の非課税の特例を受ける
ことができます。)
■贈与者(贈与をする人)の範囲
・贈与者(贈与する人)は直系尊属に限られる。
父や母、祖父母、曽祖父母などからの贈与が対象となります。
但し、妻の直系尊属から夫への贈与、夫の直系尊属から妻への贈与は対象外
となるので注意が必要です。
■申告は必ずしてください!
非課税枠の適用を受けようとする場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から
3月15日の間に、贈与税の申告を必ずしなければなりません。
計算上非課税だからと言って、申告を怠れば、非課税枠の適用を受けることが出来ず、
高額な贈与税の納付を求められる可能性があります。
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