長野市の不動産(マンション,一戸建て)情報

2007年12月16日 - 2007年12月22日

長野市 不動産の中部エースは長野のマンション,一戸建て物件多数掲載中。

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2007年12月21日

ステップ1 お申し込み

気に入った物件が見つかったら、お申し込みです。

買主様として、売主様へ「買いたい」という意思表示になります。

口頭で私どもにお伝えいただいても良いのですが、

不動産購入申込書がありますのでご記入をお願いします。

購入金額、契約希望日、予定手付金額、残代金支払い予定、

住宅ローンの予定など記入の上、ご署名・押印(認印可)いただきます。

売主様と調整のうえ決定いたします。

ステップ2 資金準備・住宅ローン

ご契約の予定が決まったら、住宅ローンのお申し込みです。

どちらの金融機関でもかまいません。

お客様の給与振込みや公共料金お引き落としに普段お使いの銀行、信用金庫等でも良いし、

各金融機関とも住宅ローンには力をいれていて金利や融資条件の競争をしていますので、

お客様に一番有利なところを探すのも結構です。

ご紹介も出来ますのでご相談ください。

住宅ローンの正式なお申し込みは売買契約後(金融機関に売買契約書や重要事項説明書

の写しの提出が必要なので)になりますが、借り入れが出来るかどうか目処をつけておくのが

大事です。

ステップ3 重要事項説明

宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、物件と取引についての

重要事項の説明をしなければなりません。

重要事項説明書という書面にして資格のある宅地建物取引主任者が

宅地建物取引主任者証を見せながら、物件の詳しいご説明をします。

重要事項説明書には、物件のこと、その土地の建築上の規制、

金銭・契約の取引上のことなど、不動産の取引の最も重要なことが書かれています。

専門用語が多くてとっつきにくいですが、なるべくわかりやすくご説明しますので、

ご自分がわかるまで、納得いくまで聞いてください。

ステップ4 売買契約

重要事項説明後、売買契約書の内容を確認のうえ、

売主様買主様が署名捺印し、手付金の授受を行い売買契約成立です。

手付金は売買代金の一部に充当されます。


また、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を倍返しして契約の

解除をすることが出来ます。

(わかりやすく言うと、売買契約を結んだ後は、契約時に支払った手付金を放棄しない

とキャンセルはできません。「後戻りできませんよ。」ということです。)

ステップ5 住宅ローンの正式申し込み

売買契約を済ませたら、買主様が金融機関へ直接出向き

住宅ローンの正式申し込み(金銭消費貸借契約)をしていただきます。


金融機関でも申し込みから融資の実行まである程度期間が必要なので、

契約書で定めた物件のお引渡し、残金決済のお日にちに間に合うように

お申し込みお手続き下さい。

ステップ6 物件のお引渡し、残金決済

いよいよ物件のお引渡しです。

買主様の住宅ローンのお申し込み先金融機関に、売主様、買主様、

私ども不動産仲介業者と、司法書士が立会いにより手続きを行います。


住宅ローンをお使いの場合は金融機関で行いますので、

平日の金融機関の営業時間帯になります。

まず、司法書士が売主様の持参した買主への所有権移転に必要な登記済権利証、

印鑑証明書、実印、抵当権等の解除証書が揃っているか確認したうえで、

残代金を買主様から売主様へお振込みいただきます。


司法書士は、買主様の住宅ローンの抵当権設定書類とともに当日、

法務局へ持ち込み所有権移転登記の申請をします。

残代金の支払いを確認後、鍵のお引渡しをいたします。

必要に応じて現地をご確認いただきお引渡しの完了です。


不動産の取引は初めてというお客様が大半です。

出来る限りわかりやすい説明をし、手続きについても最後まで親切にサポートいたします。

2007年12月18日

不動産を購入する時の諸費用

1.売買契約の時


①手付金:売買代金の10%~20%程度を売主様に支払い。(頭金に充当)


②印紙代:売買契約書に収入印紙を貼付。

売買価格1,000万円超5,000万円以下は、1.5万円の収入印紙を貼付。


③仲介手数料:不動産仲介会社への媒介報酬。

売買契約時半金、残代金支払い・物件引渡し時半金支払う。

売買価格が400万円超の場合の簡易計算式
(売買価格×3%+6万円)×1.05   ※1.05の乗算は消費税


     
2.ローン申し込みの時


①印紙代:金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼付。

5000万円以下のローンで2万円。1000万円以下のローンで1万円の収入印紙を貼付。


   
3.残代金支払い・物件引渡しの時


①残代金:売買代金から手付金を差し引いた金額を売主様に支払い。

ローンを借りる場合、この時点で融資は実行されます。


②所有権移転登記費用:土地や建物を取得したとき、その権利を明確にするために

法務局で登記をします。

登記申請に必要なのが登録免許税で、税額は、土地は固定資産税評価額の1%、

建物は2%です。(軽減措置あり)司法書士への報酬が必要です。


③抵当権設定登記費用:ローンを借りた場合金融機関の抵当権を登記します。

借入金額の0.4%(軽減措置あり)司法書士への報酬が必要です。

※②③については、事前に司法書士の見積もりをとります。購入する物件や

借入額によりますが合計で15万円から35万円程度ご用意いただきます。


④固定資産税等精算金:固定資産税等の税金やマンションの管理費、修繕積立金等

は売主様負担分と買主様負担分をお引渡しの日で日割り計算をして精算します。


⑤ローン事務手数料:31,500円(八十二銀行の場合)


⑥ローン保証料:住宅ローンを借りる場合連帯保証人を立てるかわりに保証会社に

保証料を支払って保証してもらいます。

保証料は借入金額と借入期間で異なります。

融資額100万円につき(八十二銀行の場合)

10年 9,634円 15年 13,909円 20年 17,764円 

25年 21,174円 30年 24,155円 35年 26,717円


⑦火災保険料:構造・加入年数によります。

       
4.入居後

①不動産取得税:固定資産税評価額×3%(軽減措置あり)

所有権移転登記後3ヶ月程度で地方事務所から納税の通知があります。

その際に居住用の一定条件を満たした物件については地方事務所で

軽減措置の手続きができます。


②固定資産税・都市計画税

不動産を所有することにより毎年課税される税金。

年4回に分納可。
   

情報の説明

●お問い合わせの物件が、成約済みの場合や、売り止め等の場合もありますので

あらかじめご了承下さい。


●建築条件付とは、建築業者の建築を条件とする宅地販売の事で、当該土地売買契約後

3ヶ月以内に指定の建築業者と建築請負契約を締結していただくことを条件として

販売するものです。

この期間内に建築しないことが確定した時、または請負契約が成立しなかった場合、

土地売買契約は白紙となり、受領された金銭は全額返還される事になります。


●徒歩分数は、1分=80メートルで計算してあります。(端数は切り上げ)


●地目が田や畑でも市街化区域内であれば農地転用の届出により宅地に変更できます。


●売家の間取りで4SLDKのSとは、納戸の事です。


●掲載されている物件は、すべて仲介物件です。

売主様および売主様が仲介を依頼された不動産業者様の承諾を得て掲載させて

いただいております。


●ご成約の際、仲介手数料およびこれに係わる消費税を別途申し受けます。

(売買価格×3%+6万円)+消費税

例:2000万円の物件の場合

20,000,000円×3%+6万円=660,000円

         消費税5% = 33,000円

           計     693,000円  


●賃貸中の物件は、オーナーチェンジ(家賃収入を得るための投資を目的とした物件)

の場合で、すぐに居住できない場合がありますのでお問い合わせ下さい。


●図面と現況の相違がある場合は、現況優先となります。


●全情報とも詳しい資料、図面があります。興味を持たれた物件がございましたら、

資料請求のボタンをクリック!


資料請求フォームにご希望の物件番号を入力してご請求下さい。


もちろん電話でも結構です。


詳細資料をご郵送かFAXでお送りします。

2007年12月17日

今、ナゼ 中古住宅・マンション         第1話

■お宅の「危機管理」はなされていますか


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もしもの話ですが、賃貸住宅に住んでいる家族の方で、

一家の大黒柱であるお父さんがなくなられたらどうなることでしょう。

今まで6万円や8万円(場合によっては10数万円)の家賃を払っていたのが、

途端に払えなくなるはずです。 

ところが、「マイホームお父さん」が亡くなっても、生命保険付きのローン(※1)が

あれば、


家を失うことなく家族は安心です。 


「賃貸パパ」にもしものことがあってお母さんが働くとなっても、


場合によっては今までの家賃の金額すら稼ぐことが難しくなるかもしれません。 


お父さんが亡くなり、2万円か3万円のアパートに入ることをイメージしてみません

か。


このときになって、「せめて家賃だけでも払わなくてすめば・・・」

と嘆いても後の祭りです。

(※1)住宅ローンを組むと、ほとんどの場合、同時に生命保険に加入することになり

ます。団体信用生命保険(通称、だんしん)といい 民間金融機関の融資では強制

加入となります。

住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって、

生命保険会社が住宅ローン残高を全部支払ってくれます。


家の住宅ローンがなくなった状態でその家は遺族や本人の所有のままとなります。

金融機関が、ローンの利用者をまとめて生命保険会社に申し込むもので、掛け金も安

く、また加入時年齢による条件の差がなく、メリットの多い保険です。


■ローンによる「住」の備えが安心への近道


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「うちの人は、大丈夫だから・・・」と、のんびりしていられるでしょうか。


40歳で、ガンや脳出血で倒れる方の比率もますます増加しています。

そとで活動するお父さん方は、事故に遭遇することも多くなります。

そう考えると、一日なりとものんびりしていられないのが普通ではないでしょうか。


ご主人にもしものことがあった場合、住宅ローンには、ローン残金について保険が利き

ますので、


残債を返済する必要がなくなります。

これで「住」は安心です。


「衣・食・住」といいますが、「住」さえ確保できれば、「衣」、「食」を切り詰める

ことでなんとか生活はやっていけるものです。 

「住」さえあれば、なんとでもなる!          



2007年12月16日

今、ナゼ 中古住宅・マンション         第2話

■ご存知ですか? ローンの支払い金額


物価も安定し、金利が低水準の今は、ローンの返済負担も軽く、

家賃並の支払いで購入できる物件も数多くあります。


ご主人にもしものことがあった場合の家賃負担等の心配もありますから、

ご家族の危機管理の面からも、今こそ本気で持ち家を検討する

絶好の機会ではないでしょうか?  

①ご夫婦とも危機感をもっているところは、もうマイホームを実現しているはずです。


②ご夫婦のどちらかが危機感をもっておられる場合も、マイホーム実現が間近のはずです。 


③ご夫婦どちらも考えていなかった方、今すぐ検討に入ってみてはいかがでしょうか。

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■「価格破壊」の恩恵を受ける中古物件!

いま、地価は、まだまだ安値で、14年前(長野冬季オリンピックの前)の

半値以下と言ってもいいぐらいの状況です。

国民の住宅取得の負担軽減、省エネルギー住宅や耐震・免震住宅の促進、

バリアフリー住宅の促進のために政府の各種減税措置、特例措置が延長、

拡充されており低金利を背景に、

中古物件の購入に絶好のチャンスと言えるでしょう。 

現状の価格と14年前の物件の価格を比べると正に天国と地獄といった感じがします。

住宅ローンの毎月の支払いよりも、賃貸住宅の毎月の家賃の方が高くつく現在、

自分のマイホーム計画については、本気になって考え、早めに手を打つべきです。

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■ 「金利安」、「価格安」、今こそチャンス!

次に、「中古物件を買いたいと思うが、どう思うか」

とあなたの友人・知人に聞いてみませんか。


「いま家は買うべきではないよ。まだ価格は下がるよ」

という人がいるかもしれません。

挙句に、「低金利?」まだまだずっと続くでしょう。と無責任な言葉まで出てきます。
 


同じ友人・知人に、バブル最盛期に同じ質問をしてみたとします。

これらの友人は口を揃えて「今買っておけばすぐに値上がりするよ・・・」

という会話があったのではないかと想像されます。


たんに、友人・知人だけでなく、一億国民すべてがこのようにわめき立てていました。


大手企業も、銀行も、政府もバブルまみれになってしまいました。


「買ったら儲かる」「1年もしない内に倍になる」不動産を儲けの材料にしようとし

た、


いわゆるキャピタルゲインを狙った人の致命的誤算でした。 

当時は賃貸マンションを10万円で借りていた人が、

同じ地域の、同じ間取りの物件を購入し、ローンを組んだとすると、

おそらく支払いは20万円以上になっていたのではないかと思われます。

ですからその頃は賃貸アパートや賃貸住宅に住んでいたほうが、懸命だったはずです。 

しかし、今はどうでしょうか・・・・・?



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