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Q.セットバック(道路後退)って何?    Vol.2

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Q.セットバック(道路後退)って何?    Vol.2

A.

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都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として、道路に2メートル以上接して

いなければなりません。

これを接道義務といいます。

次にこの道路はなんでも良いというわけでなく、

道路の幅が最低でも4メートル必要なのです。

これは例えば火事などの際に、消防車等がその場所にすみやかに行けることを

念頭においてつくられた法律です。

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繰り返しますと、幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していない

敷地の建物は違法ということになってしまいます。

しかしこの法律が出来る前から存在していた建物は

すべて取り壊さないといけないのでしょうか?

それでは、そこに住んでいらっしゃる方は困ってしまいますよね。

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そこでこの建築基準法が適用される前(昭和25年11月23日以前)

または都市計画区域に編入される以前から存在し、

それに沿って建物が立ち並んでいたような道路で特定行政庁

(原則的には人口25万人以上の市では市長のこと)が指定すれば、

建築基準法上の道路と認められます。

このような道路を「2項道路」または「みなし道路」と呼び、

建築基準法上の道路とみなされ建物の建築が可能となる代わりに、

道路の中心から2メートルの位置まで敷地を後退させる必要があり、

これによって、将来的に4メートルの道路幅を確保しようとするものです。

道路の中心線から2メートルの位置が敷地と道路との境界線とみなされるため

「セットバック」した部分の土地は、たとえ個人の所有のままでも

建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、

また、「セットバック」部分に塀や門などを立てることもできません。

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ここに植木鉢などを並べて置いている風景をよく見かけますが、

本来は置いてはいけないものなのです。


新築時に「セットバック」した部分は私有地のままでもよいのですが、

分筆して市に寄付(単価はとても安いが買取る場合もあり)するのが良いでしょう。

後退部分の測量、分筆、所有権移転費用は市の負担で行います。


固定資産税の対象面積も減りますし、道路舗装・側溝工事、

後退した道路部分の維持管理も市で行います。

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私有地のままだと原則的に個人で維持管理することになります。

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