Q.セットバック(道路後退)って何? Vol.2
A.
都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として、道路に2メートル以上接して
いなければなりません。
これを接道義務といいます。
次にこの道路はなんでも良いというわけでなく、
道路の幅が最低でも4メートル必要なのです。
これは例えば火事などの際に、消防車等がその場所にすみやかに行けることを
念頭においてつくられた法律です。
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繰り返しますと、幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していない
敷地の建物は違法ということになってしまいます。
しかしこの法律が出来る前から存在していた建物は
すべて取り壊さないといけないのでしょうか?
それでは、そこに住んでいらっしゃる方は困ってしまいますよね。
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そこでこの建築基準法が適用される前(昭和25年11月23日以前)
または都市計画区域に編入される以前から存在し、
それに沿って建物が立ち並んでいたような道路で特定行政庁
(原則的には人口25万人以上の市では市長のこと)が指定すれば、
建築基準法上の道路と認められます。
このような道路を「2項道路」または「みなし道路」と呼び、
建築基準法上の道路とみなされ建物の建築が可能となる代わりに、
道路の中心から2メートルの位置まで敷地を後退させる必要があり、
これによって、将来的に4メートルの道路幅を確保しようとするものです。
道路の中心線から2メートルの位置が敷地と道路との境界線とみなされるため
「セットバック」した部分の土地は、たとえ個人の所有のままでも
建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、
また、「セットバック」部分に塀や門などを立てることもできません。
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ここに植木鉢などを並べて置いている風景をよく見かけますが、
本来は置いてはいけないものなのです。
新築時に「セットバック」した部分は私有地のままでもよいのですが、
分筆して市に寄付(単価はとても安いが買取る場合もあり)するのが良いでしょう。
後退部分の測量、分筆、所有権移転費用は市の負担で行います。
固定資産税の対象面積も減りますし、道路舗装・側溝工事、
後退した道路部分の維持管理も市で行います。
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私有地のままだと原則的に個人で維持管理することになります。

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